健康・美容関連の商品の広告活動では、各種関連する法令の理解、さらにそのルールを理解した上で、いかにシズル感のある広告表現を実現するか、クリエイティブのノウハウも必要とされる。主に「医薬品医療機器等法(旧薬事法)」「健康増進法」「景品表示法」の3点に焦点を絞って解説する。
1. 医薬品医療機器等法(旧:薬事法)を理解する
2014年11月25日付けで、薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に改正されました。なお、広告や表現回りに関する規定は一切変更がありませんので、これまで通りの理解で進めて問題ありません。
消費者に「商品」「サービス」等、購入の意識決定を促す情報は、すべて「広告」としてみなされます。そこで以下の3項目に該当した場合、すべて広告となります。
1 顧客を誘引する意図が明確であること
2 特定の商品名が明らかにされていること
3 一般人が認知できる状態であること
→会社名、商品名、電話番号などが認知できるものはすべて広告!
広告=医薬品医療機器等法の規制対象となるので、法律に則り、正しく表記する必要があります。
化粧品カテゴリーの場合
化粧品は原則的に、物理的な効果を期待するものであって、人の皮膚や毛髪に対する生理的な作用や薬効を期待するものではありません。「56項目」の効能効果があらかじめ規定されており、この規定を守りながら表記する必要があります。
以下はすべて広告扱いになりますので、注意が必要です。
・商品やサービスと一緒に、自身の使用実感や愛用者のコメントを伝える
・商品やサービスと一緒に、新聞の切り抜きを渡す(例:「ビタミンCは、しわに効果がある」という記事の切り抜きなど)
医薬品医療機器等法の規制上、化粧品は …