複雑化する企業の諸問題に、広報はどう立ち向かうべきか。リスクマネジメントを専門とする弁護士・浅見隆行氏が最新のケーススタディを取り上げて解説する。
明治「きのこの山」模倣品の対策
2024年9月24日
「きのこの山」の模倣品が出回ったことを受け、明治は9月、ブランドを守る取り組みを公表。同社が発売した「きのこの山ワイヤレスイヤホン」の模倣品が販売された際には、税関で輸入を阻止する対策などをしてきた。また文字商標だけでなく、商品の形状が立体商標として登録されていることも発信した。
明治は、2024年9月24日、自社サイトに「知的財産権によってブランドを守る取り組み きのこの山に関する模倣品対策のご紹介」を公表しました。その内容は、明治の商品である「きのこの山」が文字商標として登録され、かつ、その形状が立体商標として登録されていることに加え、直近の商標権の活用事例として、模倣品の輸入阻止や、製造・販売を中止させる事案が発生したことを紹介するものでした。
今回は、これらのケースを題材に、自社の知的財産権を保護するための広報のあり方について解説します。
任天堂も特許権の侵害訴訟を公表
企業が知的財産権に関して情報を発信するのは、自社の知的財産権を侵害される事案が発生した際に差止めや損害賠償を求める訴訟を提起したことを情報発信することが一般的です。
直近では、...
あと80%