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はじめての「動画」 広報 データ分析・著作権の基本

動画制作の前に一読しておきたい! 著作権に関するQ&Aを専門家が解説

大本康志

高価なデジタル機器がなくとも、共感を呼ぶクリエイティブな動画は作成できる──。それは、本特集をここまで読まれた読者はもうお気付きだろう。転じて、本稿では、動画制作で気を付けておきたい著作権について触れる。改めて、著作権の意味を学んでおこう。

Q1 最近、広報施策の一環で動画をつくり始めたのですが、制作物が著作権に違反していないか不安です。改めて、「著作権」について教えてください。

A1 著作権とは、著作物を創作したことにより、著作者に発生する権利をいい、著作者が自身の創作物を第三者に勝手に利用されないよう保護することが目的です。

具体的には、「財産権としての著作権」と「著作者人格権」に分類されます。

前者は、主に、複製権(著作物を印刷・写真・録画などの方法で再製する権利)や上演権・演奏権(著作物を上演したり、演奏したりする権利)、譲渡権などで構成されます。

後者は、主に、公表権(自分が創作した著作物を公表するかしないか、公表する場合は、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利)や氏名表示権(自分の著作物を公表するとき、著作者名を表示するかしないか、表示する場合、実名か変名かなどを決めることができる権利)で構成されています。

著作権は創作と同時に発生する権利で、権利の発生のための特別な手続きは不要とされています。

第三者へ主張するための登記や登録も必要なく、第三者が無断でその著作物を利用していれば、その旨主張しそれを排除することができる権利ということになります。

Q2 動画制作の場合ですと、どういったものに著作権が付与され、著作権者に許可を取る必要があるのでしょうか?

A2 動画を制作するにあたっては、アニメーションやCG、画像、写真、音楽などの素材を利用することが多いと思われます。これらにはそれぞれ著作権があるため、著作権者に許可を取る必要があります。

最近は世の中にフリー素材もたくさん提供されておりますが、フリー(無償)で使用するにあたり条件が付されていることが散見されます。

特に「商用」利用においても無料で使えるかどうかなどについては、当該サイトの利用規約などにて、慎重に「利用条件」を確認する必要があると思われます。

なお、「YouTube」や「TikTok」にて利用するにあたっては、それら運営企業が公式に準備している著作物については、(企業にて包括的許諾を得ていることから)利用者において個別の許諾を得ることなく使用できることがあります(JASRACに登録されている楽曲に限る)。

つまり、これら楽曲を自ら演奏・歌唱するにあたりその音源を利用することができます。

ただし、CDなどを利用するときは、レコード会社が保有している著作隣接権との関係で、それらの許諾を個別に得る必要がありますので、そのようなときは特に注意が必要となります。

また、著作権には、上記のとおり複製権が含まれており、動画内に、絵画などの美術品、CDやDVD、本や雑誌、漫画などが(意図的に)映り込むことがないかどうかを注意する必要があります。

さらに、著作権とは異なりますが、使用する画像に映り込んだ「人物」をそのまま掲載してよいかについては別途検討が必要となります。肖像権(プライバシー権)の問題です。

通常は、人物の顔など公開されることを許可しないことがありえるところですので、ぼかしなどの加工をして肖像権にも配慮することが必要となります。

また、その人物がタレントなど有名人である場合、顔や名前で人を引きつけることができることから、これらを無断で利用すると、有名人の肖像や氏名が持つ経済的な価値を排他的に支配できる権利(いわゆる「パブリシティ権」)を侵害するおそれがあるため、本人や所属事務所など権利所属主体から使用許諾を得ておく必要があります。

Q3 著作権者に許可を取る必要がある、となった際、何か注意点はありますか?(例えば...

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