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リスク広報最前線

舛添前都知事辞任問題 「第三者の検証」連発の謝罪は何が間違っていたのか

浅見隆行(弁護士)

複雑化する企業の諸問題に、広報はどう立ち向かうべきか。リスクマネジメントを専門とする弁護士・浅見隆行氏が最新のケーススタディを取り上げて解説する。

5月18日、六本木ヒルズで開幕した「ブリュッセル・フラワーカーペット」のオープニングセレモニーに出席した舛添要一前都知事。この日は、政治資金をめぐる問題について謝罪した翌日だったが、他の招待客と談笑を交わすなど、この時はまだ余裕も垣間見える。

舛添要一前東京都知事が、職務と自らの利益の混同や、政治資金の使途の正当性に関し、「公私混同」などと批判を浴び、ついに辞任にまで追い込まれる事態となりました。2015年4月からの1年間で合計48回、公用車を使用して東京都庁や公舎と湯河原町にある別荘を往復していたことが明らかになり、さらに海外出張費用が東京都の条例が定める宿泊費の上限を超えていたこと、正月の家族旅行の費用を政治資金から会議費用として支出したことなどが問題視されたのです。

「公私混同」と背任罪

「公私混同」が批判される理由は、税金を東京都や都民の利益のためではなく、前都知事の利益のために使用したことになるからです。

これは倫理観や政治資金規正法違反の有無で片付けられる問題ではありません。前都知事のような地方公共団体の権限を担う者が、自らや第三者の利益を図って権限を濫用して税金を使用し、東京都に損害を与えたと認定されれば、背任罪として罰せられることになります。

過去には、1996年に元高知県副知事が背任罪で懲役2年2月の実刑判決を受けたことがあります。倒産しかけていた同和縫製業協業組合に融資するために県に融資制度を創設し、合計約12億円を融資したものの回収できず、県に損害を与えた、という事件でした。第三者である組合の利益のために、副知事の権限を濫用したと評価されたのです。

法的責任を意識した言葉遣い

前都知事は背任罪に問われる可能性がある以上 …

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