生成AIを広告クリエイティブの制作に使用するケースは増えている。しかし、その取り組みは大手企業にとどまっている印象もうける他、著作権や肖像権など、法的な知識がないと誤った使い方をしてしまう懸念もあるのが現状だ。しかし、味方につければ業務効率化にも繋がる生成AI。クリエイティブ制作においての強固なパートナーにするために、押さえておくべき法的知識を、骨董通り法律事務所の出井甫弁護士が解説する。
昨今、生成AIを使用したクリエイティブ(広告目的で制作されたコンテンツ)が見受けられます。例えば、生成AIで作成したモデルをCMに起用した伊藤園のケースや、生成AIを使用したクリスマスカードを屋外広告やWebサイトに掲載するコカ・コーラのケースなどが挙げられます。
一方、不安の声も存在します。例えば、2024年4月、海上保安庁が生成AIで作成したイラスト入りのパンフレットに対して、著作権侵害の疑いがあるという指摘が相次ぎ、配布が取りやめになりました。
こうした状況において、生成AIの導入を悩まれている方もいるのではないかと思います。…
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