2015年4月、食品の表示について定めた新しい法律「食品表示法」が消費者庁のもとで施行された。それにより、「製造者の名前、所在地の情報」などを明記する必要のあるPB食品が出てくる。そうした一連の詳細な情報を消費生活コンサルタントの森田満樹氏に聞いた。
2020年までに新ルールへ
新法はこれまでの食品表示の3つの法律(JAS法、食品衛生法、健康増進法)を1つにしただけではなく、アレルギー表示の見直し、栄養成分表示の義務化、製造者固有記号の見直しなど様々な変更点が加えられています。変更点が多いため、加工食品等の新ルールへの経過措置期間は5年(生鮮食品は1年半)が設けられ、2020年3月までに少しずつ新ルールへと移行していくことになります。
新表示基準へと移行する中で、PB食品にとって一番影響が大きいのは製造所固有記号の見直しです。そもそも食品衛生法では、食品で食中毒などの事故が起こった時に、すぐに製造、加工した場所がわかるように名称と住所を表示することが原則となっていますが、製造所はアルファベットや記号による表示でも可能とする製造所固有記号制度があります。
しかし、2013年末に起こった冷凍食品の農薬混入事件を受けて、一部のPB商品が製造所固有記号を用いており自主回収に遅れが生じたことから …
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