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改正景品表示法 ポイント&販促の注意点

誰が就くか決めましたか? 表示等管理担当者 消費者庁がガイドライン

改正に伴い義務付けられた社内コンプライアンスの確立

消費者庁は2014年11月14日、改正景品表示法の施行に先立ち、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(ガイドライン)」の成案を公表した。景表法に違反することのないよう、必要な体制の整備その他必要な措置を講じなければならないとする改正景品表示法第7条1項の規定に基づき、事業者は景品類の提供や表示の管理上の措置を講じることが義務付けられた。公表されたガイドラインは体制づくりのための指針となるものだ。

指針のポイントは7つあるが、大きなものは、表示等を管理するための担当者(表示等管理担当者)を決めることを求めている点だ。ほかに景品表示法の周知・啓発や表示等に関する情報の確認・共有、不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応を講ずべきと記されている。

通常、他の事業者と共同して商品・サービスを提供していない広告会社やメディアなどは、実際に供給して表示を行うこととなった時点までに、こうした措置を講ずればいいという。もちろん、自社の商品・サービスを一般消費者に提供し、表示を行っていれば、その限りではない。

表示管理担当者は、行政機関への届出や、資格・免許等の保持といったものは必要ない。ただし、表示等管理担当者が行う表示等に関する事項の適正な管理に実効性を持たせるため、表示等管理担当者を定めるに当たっては、以下の事項を満たす必要がある。

(1)表示等管理担当者が自社の表示等に関して監視・監督権限を有していること。

(2)表示等管理担当者が複数存在する場合、それぞれの権限または所掌が明確であること。

(3)表示等管理担当者となる者が、例えば、景品表示法の研修を受けるなど、景品表示法に関する一定の知識の習得に努めていること。

(4)表示等管理担当者を社内において周知する方法が確立していること。

同じ商品を取り扱う事業者であっても、店舗で販売する事業者であるか、通信販売を行う事業者であるかなどの「業態」の相違により、講ずべき措置の内容は異なる。例えば、表示等管理担当者は、複数の店舗で販売する事業者であれば …

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