世界のアイデアあふれるOOH事例について、それを第三者広告目的として東京の主要商業地区で実施可能なのか検証。今回は、「バルーン広告」について検証する。この場合、掲出可能ではある。ただし、条例上の「アドバルーン」の形状と異なる場合は「広告塔」扱いとなり、その場合、バルーン自体の高さ制限、地面からの高さ制限などがある。ちなみにアドバルーンとは、1)ロープを付けた「まるい気球」を掲揚し、2)そのロープあるいは気球に広告を表示したもの、となっている。
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