世界のアイデアあふれるOOH事例について、それを第三者広告目的として東京の主要商業地区で実施可能なのかを検証。今回は、「商業地区内における学校周辺の広告」について検証する。この場合、掲出可能だ。掲出に際し、禁止業種はないが、飲酒、暴力シーンの描写など、青少年の健全な育成上好ましくないデザインの場合、区役所の事前審査はもちろん、掲出予定場所の町内会、周辺住民への事前説明、承諾あるいは配慮が特に求められる場合もある。
実施の可否及びその理由
(東京都屋外広告物条例)
● 実施可能
ただし、看板のサイズ、仕様、地盤面よりの高さなどの項目を遵守すること。また、青少年の健全な育成上の観点より、掲出内容やデザインなど規制がある場合もある。
その他遵守すべき主な関係法令
1 東京都景観条例及び各市区の景観計画
屋外広告物として、良好な景観形成、環境作り
に支障を来たさないか?
その他特記事項
掲出に際し、禁止業種はないが、飲酒、暴力シーンの描写など、青少年の健全な育成上好ましくないデザインの場合、区役所の事前審査はもちろん、掲出予定場所の町内会、周辺住民への事前説明、承諾あるいは配慮が特に求められる場合もある。
*上記の内容は、掲載時のものです。また、場所によって条件は異なりますので実施検討の際は、必ず該当の役所に問い合わせてください。
大竹一史(おおたけ・かずし)氏OOHフリーコーディネーター。個人にて屋外広告業に従事。看板やデジタルを用いた広告からプロモーションまで、屋外での企画立案時における関連法規の調査、関係先との交渉などを手掛ける。 |